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(名称)
第1条 この支部(以下「本会」という)を、日本ALS協会神奈川県支部と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局を、横浜市港南区日限山1-19-10窪田方に置く。
(目的)
第3条 本会はその目的を次のとおりとする。
- 日本ALS協会本部との緊密な連携をとりながら、
この病気の実体解明等に協力する。
- 患者及び家族の人間としての尊厳を全うできる
社会の実現を目指して、正しい知識を普及させる。
- 患者や家族相互の密接な交流を持つ。
- 患者及び家族の自立が得られるような社会援助を求める。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 総会の開催
- ALSに関する啓蒙活動
- 研修会、相談会、懇話会等の開催
- 行政、保健、医療、福祉関係等への働きかけ
- 関係団体との連携
- 未入会患者及び家族への働きかけ
- 会報の発行
- その他
(会員)
第5条 本会の会員は、神奈川県に在住または在勤している者で、
本会の趣旨に賛同し、本会の行う活動に協力する者である。
- 本会の会員は、日本ALS協会の会員とする
- 患者が会員の場合、その資格を家族が代行することができる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
- 支部長 1名
- 副支部長 2名
- 運営委員 若干名
- 事務局 事務局長、書記、会計を含む若干名
- 会計監査
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条 本会の役員の職務は、次のとおりとする。
- 支部長は、この支部を代表する。
- 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 運営委員は、この規約に定める活動を行う。
- 事務局長は、本会の事務を統括する。
- 会計監査は、本会の経理を監査する。
第9条 役員は、総会において選出する。
(役員会)
第10条 本会の役員は、支部長、副支部長、運営委員、事務局で構成する。
- 役員会は定期的に開催し、会の運営にあたる。
- 臨時役員会は、必要に応じて随時開催することができる。
(顧問)
第11条 本会に専門的立場からの顧問を置くことができる。
- 顧問は、総会及び役員会に出席して意見を述べることができる。
(総会)
第12条 総会は、年1回開催する。
ただし、必要に応じて臨時に総会を開催することができる。
第13条 総会は、次の時候を審議し、決定する。
- 役員の選出
- 活動報告
- 活動方針、予算の決定
- その他重要事項
(会費)
第14条 会員は、年1回会費を日本ALS協会本部に納入し、
支部独自の会費は徴収しないものとする。
(経費)
第15条 本会の経費は、日本ALS協会本部からの支部助成金及び、
寄付金その他によりこれを賄う。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
ただし、1993年度は設立日より始まる。
附則
(施行月日)
1.この規約は、1993年4月25日から施行する。
(施行月日)
1.この改正規約(事務局の変更)は、1994年4月24日から施行する。
(施行月日)
1.この改正規約(事務局の変更)は、2003年7月5日から施行する。
(施行月日)
1.この改正規約(役員の任期の変更)は、2007年7月7日から施行する。
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