日本ALS協会 神奈川県支部 規約

(名称)
第1条 この支部(以下「本会」という)を、日本ALS協会神奈川県支部と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局を、横浜市港南区日限山1-19-10窪田方に置く。

(目的)
第3条 本会はその目的を次のとおりとする。

  1. 日本ALS協会本部との緊密な連携をとりながら、
    この病気の実体解明等に協力する。
  2. 患者及び家族の人間としての尊厳を全うできる
    社会の実現を目指して、正しい知識を普及させる。
  3. 患者や家族相互の密接な交流を持つ。
  4. 患者及び家族の自立が得られるような社会援助を求める。

(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 総会の開催
  2. ALSに関する啓蒙活動
  3. 研修会、相談会、懇話会等の開催
  4. 行政、保健、医療、福祉関係等への働きかけ
  5. 関係団体との連携
  6. 未入会患者及び家族への働きかけ
  7. 会報の発行
  8. その他

(会員)
第5条 本会の会員は、神奈川県に在住または在勤している者で、
    本会の趣旨に賛同し、本会の行う活動に協力する者である。

  • 本会の会員は、日本ALS協会の会員とする
  • 患者が会員の場合、その資格を家族が代行することができる。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。

  1. 支部長  1名
  2. 副支部長 2名
  3. 運営委員 若干名
  4. 事務局  事務局長、書記、会計を含む若干名
  5. 会計監査

第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第8条 本会の役員の職務は、次のとおりとする。

  1. 支部長は、この支部を代表する。
  2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 運営委員は、この規約に定める活動を行う。
  4. 事務局長は、本会の事務を統括する。
  5. 会計監査は、本会の経理を監査する。

第9条 役員は、総会において選出する。

(役員会)
第10条 本会の役員は、支部長、副支部長、運営委員、事務局で構成する。

  1. 役員会は定期的に開催し、会の運営にあたる。
  2. 臨時役員会は、必要に応じて随時開催することができる。

(顧問)
第11条 本会に専門的立場からの顧問を置くことができる。

  • 顧問は、総会及び役員会に出席して意見を述べることができる。

(総会)
第12条 総会は、年1回開催する。
     ただし、必要に応じて臨時に総会を開催することができる。

第13条 総会は、次の時候を審議し、決定する。

  1. 役員の選出
  2. 活動報告
  3. 活動方針、予算の決定
  4. その他重要事項

(会費)
第14条 会員は、年1回会費を日本ALS協会本部に納入し、
     支部独自の会費は徴収しないものとする。

(経費)
第15条 本会の経費は、日本ALS協会本部からの支部助成金及び、
     寄付金その他によりこれを賄う。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
     ただし、1993年度は設立日より始まる。

附則

(施行月日)
1.この規約は、1993年4月25日から施行する。

(施行月日)
1.この改正規約(事務局の変更)は、1994年4月24日から施行する。

(施行月日)
1.この改正規約(事務局の変更)は、2003年7月5日から施行する。

(施行月日)
1.この改正規約(役員の任期の変更)は、2007年7月7日から施行する。